ベラジョンカジノの違法性

違法性

 

3人の逮捕者が発生

2016年3月、オンラインカジノ業界に衝撃が走りました。3人のオンラインカジノプレイヤーが京都府警によって逮捕されたからです。逮捕容疑は"2月18-26日、海外の会員制カジノサイトである「スマートライブカジノ」に日本国内から接続し、カードゲームで現金計約22万円を賭けた疑い。"とされています。

 

容疑者はこれまでに1千万円使ったと供述して、3人とも容疑を認めています。

 

今回の事件までは、オンラインカジノ絡みで大きく報道されることもなかったので、オンラインカジノの違法性についてなぁなぁになってきた部分もありますが、今回の事件が明るみになったことにより、当サイトでも違法性やベラジョンカジノ(Vera&John Casino)に与える影響についても徹底調査してみました。

 

事の発端は、捜査機関がクレジットカードの履歴から捜査を開始し、逮捕に踏み切ったとされています。

 

そもそもスマートライブカジノと言うオンラインカジノサイトは、日本語に完全対応し、日本人ディーラーを中心に運営されているため、あまりにも日本人ユーザー向けが故に、京都府警によって悪質だと判断された様です。(追記:逮捕された3名の内2名は既に罰金を支払って釈放されたとのこと。)

 

 

オンラインカジノは賭博罪に適応されるのか?

今回の逮捕によって、オンラインカジノをプレイすることが完全に法律違反になったのでは、と思うかたもいるかもしれませんが、一概にそうとは言い切れません。そもそも賭博罪は「刑法185条」に抵触します。以下の条文をご確認下さい。

 

刑法第185条

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

 

これを見る限るだと完璧アウトな様に思えますが、「刑法第3条」によると、日本人が海外で行った賭博行為も、日本の法律を適用して処罰しないと捉えられます。

 

現実問題、日本人プレイヤーが数百万円単位のお金を海外のカジノで使って賭博なんてことはざらにありますが、それによって逮捕に至ったケースは聞いたことがありません。

 

では、過去の衆議院の国会答弁の資料を参考に見ていきます。「賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書」と「衆議院議員階猛君提出賭博罪及び富くじ罪に関する質問に対する答弁書」をそれそれ照らし合わせて確認してみてみましょう。

 

"犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄である"
→証拠次第で判断

 

"政府として、お答えすることは差し控える"
→差し控えるとして一旦保留

 

"一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ…"
→考えられるとして一旦保留

 

 

つまり、国政を行っている政府としての認識は、依然として曖昧なままなのです。

 

更に今回の一件について言及すると、ディーラーは、外国で正規のライセンスを取得しており、日本人とプレイしていたからディーラーも違法だとして、日本の警察がその国に乗り込んで逮捕しに行くことはできないですし、CIAでもない限りそんなことはしないでしょう。

 

弁護士の見解

運営が海外主体で行われており、海外のサーバーを使っているため、運営の主体が必ずしも罪にならないわけはなく、海外にある運営側の主体と共謀しつつ、日本の事業者が、国内で関連サービスを作ったような場合は、日本の事業者に対しても罪に問われる可能性も考えられます。

- N弁護士

 

結論から言うと、国家権力が発動してしまえば大体のことは検挙できてしまうため、日本国内でオンラインカジノをプレーしているプレイヤーを検挙することも可能でしょう。しかし、何百人と一斉検挙が始まることはまずなく、使っている金額が多いプレイヤーから、家宅捜索が入って逮捕される可能性が高いと思われます。

- O弁護士

 

 

最後に…

結論、総合的に判断をした結果、オンラインカジノは違法となる可能性は考えられると言うことです。もちろん、ベラジョンカジノ(Vera&John Casino)も例外ではありませんので、ご留意下さい。

 

しかし、今回逮捕された容疑者は、裁判を行わず罰金を支払った上、容疑を認めて釈放されたので、明確な線引きは未だされず…となっています。あくまで、ご自身の責任の上、常識の範囲内で法律やルールを守って遊ぶことが大事です。くれぐれも有り金を全て突っ込んでしまうことはしないようご注意を。


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